その年の所得が1,000万円以下の人で、住宅や家財が火災・落雷・地震・風水害等により損害を受け、その損害額が時価の1/2以上となった場合、所得税の減免を受けることができます。
これが災害減免法です。火災保険などからの保険金や損害賠償金がある場合は損失額から控除されます。また、雑損控除・災害減免法、両方は使えないので、災害で損害を被った人は、比較してどちらか有利な方を選び、申告してください。
災害による被害を受けたサラリーマン、公的年金等の受給者は、一定の手続により源泉所得税の徴収猶予、または還付が受けられる場合があります。
災害に合ったとき、火災保険や地震保険だけでなく、税金面での控除や減免も使って、できるだけ損害を少なくするようにしてください。
保険だけでなく、このような公的な補助もまた、比較して有利な方法を利用しなければなりません。
【関連情報】
比較オール電化などエコ住宅専用プランも1月から募集を開始しています。 火災のほかに、車両が家に突っ込んできた場合などや、落雷などにも対応しているのがいいですね火災保険ほど比較が難しいものはないですね。比較サイトを見てもばらばらです。 ...(続きを読む)
[PRリンク] コーヒー ドリップ コナコーヒー カロリー おいしいコーヒー 通販 たんぽぽコーヒー